令和8年4月からの薬価改定及び令和8年6月からの調剤報酬点数改訂により、患者様の窓口負担額が変わる場合がございます。
また、長期収載品に関する選定療養費制度により、令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただいておりますが、その特別の料金が変更されました。
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当でしたが、令和8年6月より、2分の1相当に変更されました。通常の医療保険の患者様負担とは別にお支払いいただきます。詳細は厚生労働省ホームページまたは添付資料をご覧ください。
いずれも、予めご了承いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
※後発医薬品とは、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。